家電リサイクル法
(特定家電用機器再商品化法)
2001年4月に施工した特定家庭用機器再商品化法(以下、家電リサイクル法)は、排出者(お客さま)、小売業者および製造業者がともに協力し、使用済み家電製品の適正処理および資源としての有効活用の確保を図り、生活環境の保全や健全な経済発展に寄与することを目的としています。家電リサイクル法では、それぞれに以下のとおりの義務を定めています。
収集運搬料金
当社は、特定家庭用機器(以下、対象機器)の割賦販売またはリース終了後に返還された対象機器の販売などを行うことで、家電リサイクル法上の「小売業者」となるため、以下のとおり、収集運搬料金をお知らせいたします。
収集運搬料金(税抜)
※1台あたりの料金
※上記料金は概算となります。以下のような場合は上記価格から変更することがあります。ご留意ください。
排出者のみなさまへのお願い
リサイクル料金につきましては、製造業者別の家電品目で異なります。各製造業者、または、一般財団法人・家電製品協会・家電リサイクル券センターのホームページなどでご確認いただくよう、お願いいたします。引き取り時までに、外像台数分のリサイクル料金のお支払いをお願いいたします。リサイクル料金支払いの際に受け取る家電リサイクル券は、当社に家電を引き渡す際に必要となります。引渡し当日まで、保管くださいますよう、お願いいたします。